自動車保険の自賠責保険について解説!

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まずはじめに、「自動車保険」とは、自動車での事故の損害を補償する保険となっています。

※自動車にはオートバイ等も含む

 

農協や全労済などが取り扱うものは、自動車共済と呼ばれていますが、今回は区別せずに、自動車保険として開設していきますね。

 

そして、自動車保険の中にも、加入が義務付けられている「自賠責保険」と「任意保険」の2種類あります。

 

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今回は、強制保険である、自賠責保険について解説していきます。

 

この自賠責保険は、自動車や原動機付自転車の所有者が必ず加入しなければならない保険となっており、強制保険とも呼ばれています。

 

もしも、自賠責保険が切れていたりしますと、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金が発生しますし、点数も6点減点となり、一発で免停処分となってしまいます。

 

原動機付自転車に乗っている方は車検などがなく、自分で確認を行う必要がありますので、ナンバープレートのシールを確認することをおすすめします。

 

原動機付自転車についている自賠責保険のシールの色は年度によって異なります。

 

なお、この自賠責保険は損害保険会社が取り扱っていますが、保険会社によって保険料が異なるという事はありません。

 

加入方法は、自動車の場合は、車検を通される自動車販売店や整備工場などを窓口として加入するのが一般的です。(車検の明細を確認すると自賠責保険の項目があります)

 

その他にも、取り扱いがあれば、知り合いの代理店で加入することも可能ですし、最近では、コンビニなどでも容易に加入することができます。

 

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この自賠責保険被害者救済を第一の目的として、対人賠償に限られた補償となっています。

 

対人賠償とは、簡単に言えば、第三者に対する補償となっています。

 

つまり、事故にあった際などに、第三者の被害者に対して、賠償金が支払われ、加害者のケガなどに対しては、賠償金が支払われることがありません。

 

さらに、対物補償が付帯されていませんので、事故を起こしてしまって建物や相手の車などの費用はすべて自己負担となります。

 

この自賠責保険の目的は、事故を起こしてしまって、加害者に支払い能力がない場合でも、一定の金額までは、被害者に対して、強制的に賠償金を支払うという被害者に対する保険という事です。

 

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自賠責保険には、支払限度額が定められていて、

 

・死亡:3000万円

・ケガ:120万円

・後遺障害:75万円~3000万円、介護が必要なケースは4000万円

となっています。

 

また、この金額は、被害者1名に対しての金額となっており、1件の事故に対しての保険金額ではありません。

 

この3000万円という保険金額が適正なのかと思ってしまうかもしれません。

 

賠償金額については、色々なケースがあります。

 

賠償金額が3000万円で事足りるというケースもありますが、高額賠償となった事故の判例を紹介します。

 

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このように、自賠責保険には支払いに対する限度額が定められていますし、対人賠償のみの補償となっていますので、ここで、任意保険に加入することの必要性が出てきます。

 

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ここで、任意保険に加入している人は任意保険で対人賠償が無制限だから自賠責保険の必要性が無いと思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。

 

保険金は、自賠責保険から先に支払われるからです。

 

例えば、被害者が死亡してしまい、損害の額が1憶円の場合、通常では、自賠責保険から3000万円任意保険から7000万円支払われます。

 

もしも、自賠責保険が切れていたりして、加入していない場合は自賠責保険で支払う部分の3000万円は「自己負担」となってしまいます。

 

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自賠責保険は、事故にあった際に被害者を救済するための保険ですが、もしも、加害者側から、十分な賠償がされない場合に被害者側から請求することも可能です。

 

請求をする場合は、ご加入の損害保険会社へ連絡し、自賠責保険の請求書類を提出します。

 

その後は、保険会社主導で調査など入り、請求者への保険金額が認定され自賠責保険金が支払われるという流れです。

 

その請求を行う際は、ケースによって必要書類が異なってきますので、しっかりと、保険会社へ問い合わせて確認することが大事です。

 

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自賠責保険にもやはり変更手続きは必要になってきます。

 

車を手放すので名義変更をする場合や、住所が変わった場合などです。

 

この自賠責保険の契約内容の変更の際は、書類等がご加入の保険会社に用意されていますので「自動車損害賠償責任保険証明書」(車検証と一緒に保管されていることが一般的)に記載の問い合わせ先へ問い合わせをしてみましょう。

 

もしも、「自動車損害賠償責任保険証明書」を紛失してしまった場合も再発行の手続きをしましょう。

 

そして、車を手放して解約した場合は、自賠責保険は必要なくなります。

 

その場合も同様に、ご加入している保険会社に問合せを行いましょう。

 

自動車販売店に売却をする場合は、販売店の方がやってくれていると思いますが、個人間で譲渡した場合などは、ご自身で解約の請求を行う必要があります。

 

もし、解約の手続きを行えば、自賠責保険の還付請求ができる場合があり、支払った保険料の一部が還付されます。

 

この際の必要書類については、自動車損害賠償責任保険証明書と一時抹消登録証明書または登録事項等証明書申請の車を廃車にしたことを確認できる書類となりますが、詳細は、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。